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           社会福祉法人 西会津町社会福祉協議会定款


                   第1章 総  則

 (目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、西会津町における社会福祉事業
 その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、
 地域福祉の推進を図ることを目的とする。

 (事 業)
第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
 (2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
 (3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
 (4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
 (5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
 (6) 共同募金事業への協力
 (7) ボランティア活動の振興
 (8) 奉仕銀行貸付事業
 (9) 心配ごと相談事業
 (10)西会津町老人憩の家の経営
 (11)生きがい活動支援デイサービス事業の運営
 (12)生活支援体制整備事業
 (13)その他この法人の目的達成のため必要な事業         

 (名 称)
第3条 この法人は、社会福祉法人西会津町社会福祉協議会という。

 (経営の原則)
第4条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実
 効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともにその提供する
 福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。

2 この法人は、住民や福祉関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組み、
 支援を必要とする者に無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

 (事務所の所在地)
第5条 この法人の事務所を福島県耶麻郡西会津町野沢字如法寺乙3590番地2に置く。


                   第2章 評議員

 (評議員の定数)
第6条 この法人に評議員20名以上25名以内を置く。

 (評議員の選任及び解任)
第7条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、
 評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名、外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規程に基づき理事会が行う。
5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任
  と判断した理由を委員に説明しなければならない。

6 評議員選任・解任委員会の議決は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

7 評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

 (評議員の資格)
第8条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議
 のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係があるも

(租税特別措置法施行令第25条の176項第1号に規定するものをいう。以下
同じ。)
 の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれることになっては
ならない。

 (評議員の任期)
第9条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のもの
 に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退
任した
  評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
  新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として
の権利義務を有する。    

 (評議員の報酬等)
10条 評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には別に定める規程により
 費用を弁償することができる。


               第3章 評議員会

 (構成)
11条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 (権限)
12条 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1) 理事及び監事の選任又は解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の額
 (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 事業計画及び予算の承認
 (5) 事業報告及び計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
 (6) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
 (7) 定款の変更
 (8) 残余財産の処分
 (9) 基本財産の処分
 (10) 社会福祉充実計画の承認
 (11) 公益事業に関する重要な事項
 (12) 解散
 (13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)
13条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、
 3月及び必要がある場合に開催する。

 (招集)
14条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を
 請求することができる。

 (議長)
15条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。

 (決議)
16条 評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く
 評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する
 評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 (1) 監事の解任
 (2) 定款の変更
 (3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
 理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定め
る定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から
 得票数の多い順
に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)
 の全員が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

 (議事録)
17条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2人は前項の議事録に記名押印する。


                   第4章 役  員

 (役員の定数)
18条 この法人には、次の役員を置く。
 (1)理事  15名
 (2)監事   2名
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって社会福祉法の理事長とし、常務理事をもって同法45条の
 16の第2項第2号の業務執行理事とする。

 (役員の選任)
19条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 (役員の資格)
20条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人
 及びその親族その他特殊の関係がある者の合計が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事
(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)
 並びにこの法人の職員が含まれてはならない。

 (理事の職務及び権限)
21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長及び常務理事は、毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を報告しなければならない。

 (監事の職務及び権限)
22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査
 をすることができる。

 (役員の任期)
23条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する
 定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
 新たに選任された者が就任するまで、なお理事又 は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)
24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決によって解任することができる。
 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 (役員の報酬等)
25条 理事及び監事の報酬は、これを支弁しない。ただし、理事及び監事には別に定める規程により
 費用を弁償することができる。


               第5章 理事会

 (構成)
26条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 (権限)
27条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定める
 ものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
 (1) この法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

 (招集)
28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。 

 (議長)
29条 理事会の議長はその都度理事の互選とする。

 (決議)
30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
 その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決する
ところによる。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が
 書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)
 は、理事会の決議があったものとみなす。

 (議事録)
31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


                   第6章 会  員

 (会員)
32条 この法人に会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規程は、評議員会において別に定める。


               第7章 部  会

 (部会)
33条 この法人に部会を置く。
2 部会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、或いは会長の諮問に答え、
 又は意見を具申する。


               第8章 事務局及び職員

 (事務局及び職員)
34条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 この法人に、事務局長1名置くほか、職員を置き、会長が任免する。
3 事務局及び職員に関する規程は、別に定める。


               第9章 資産及び会計

 (資産の区分)
35条 この法人の資産は、基本財産、その他財産の2種とする。
2 基本財産は、次の号に掲げる財産をもって構成する。
 (1) 現 金  1,000,000円
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続き
 をとらなければならない。

 (基本財産の処分)
36条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意
 及び評議員の承認を得て、福島県知事の承認を得なければならない。
 ただし、次の各号に掲げる場合には、福島県知事の承認は必要としない。

 (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
 (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う
 施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保
とする当該施設整備のための
 資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する
契約を結んだ民間金融機関に対して
 基本財産を担保に供する場合(協調融資に
係る担保に限る。)

 (資産の管理)
37条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、
 又は確実な有価証券に換えて、保管する。
3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、
 理事会及び評議員会の決議を経て、株式に換えて保管することができる。

 (事業計画及び収支予算)
38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、
 会長が作成し、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
 これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該会計年度が終了するまでの間備え置き、
 一般の閲覧に供するものとする。

 (事業報告及び決算)
39条 この法人の事業報告書及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、
 監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の付属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
 (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の付属明細書
 (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号書類については、
 定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、
 定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 事業の概要等を記載した書類 

 (会計年度)
40条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 (会計処理の基準)
41条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める
 経理規程により処理する。


 (臨機の措置)
42条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、
 理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。


 (保有する株式に係る議決権の行使)
43条 この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権行使をしてはならない。


               第10章 解  散

 (解散)
44条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
45条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、
 評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。



               第11章 定款の変更

 (定款の変更)
46条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、福島県知事の認可
 (社会福祉法第45条の362項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)
 を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を
 福島県知事に届け出なければならない。


               第12章 公告の方法その他

 (公告の方法)
47条 この法人の公告は、社会福祉法人西会津町社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、
 官報、新聞、この法人の機関紙又は電子公告に掲載して行う。       

 (施行細則)
48条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 
 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、
この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。                 

 会 長     渡部賀平

 理 事     佐藤虎衛   杉本丈夫
         渡部 緑   上野寅雄
         丹藤 明   長谷川常
         和久井六郎  土田九一
         佐藤武彦   伊藤徳一
         高久 孝   井上周吉
         玉木寅男   岩原常二
 監 事     大沼広四   荒海高
 評議員     佐藤忠雄   五十嵐庄市  高橋シン
         小滝 武   斎藤 一   吉井重二郎
         西形 定   河瀬ヨミ   折笠全子
         平野福永   三留伝太郎  野原カトミ
         新田健三   清野芳郎   藤原義信
         菊池 憲   渡部宇一   佐藤鉄夫
         塚原 剛   貝沼栄吉   山口 馨
         高橋千代彦  武藤義影   高橋吉雄
         長谷川伝   武藤静子   矢部周三
         井上正治   岩橋正平   佐藤武次
 附 則
  この定款は、昭和46年3月6日から施行する
 附 則              
  この定款は、平成5年6月10日から施行する
 附 則              
  この定款は、平成7年8月29日から施行する
 附 則              
  この定款は、平成12年3月31日から施行する
 附 則                  
  この定款は、平成13年10月15日から施行する
 附 則                  
  この定款は、平成16年12月24日から施行する
 附 則
  この定款は、平成17年1月21日から施行する
 附 則
  この定款は、平成17年6月17日から施行する
 附 則
  この定款は、平成18年5月17日から施行する
 附 則
  この定款は、平成22年12月21日から施行する
 附 則
  この定款は、平成26年5月2日から施行する
 附 則
  この定款は、平成29年4月1日から施行する


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