〜生活福祉資金貸付制度について〜
福島県社会福祉協議会が市町村社会福祉協議会を窓口として運営するもので低所得者や障害者世帯・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し、各種資金の貸付をする制度です。 |
| 資金種類 |
・更生資金 ・緊急小口資金 ・福祉資金 ・住宅資金 ・修学資金 ・療養・介護資金 ・災害援護資金 |
| 低所得者世帯 |
世帯の収入が一定基準(おおむね、市町村民税非課税程度又は生活保護法に基づく生活扶助基準の1.7倍程度)以下の世帯 |
| 障がい者世帯 |
身体障がい者世帯(身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯)
知的障がい者世帯(療養手帳の交付を受けている者の属する世帯)
精神障がい者世帯(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯) |
| 高齢者世帯 |
日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯で、その世帯の所得が、おおむね生活扶助基準の2.5倍程度(高齢者を含む4人世帯でおおむね年収600万円程度)以下の世帯 |
| 生活保護世帯 |
生活保護をうけている世帯 |
※ 本資金の連帯保証人は本資金の貸付を受けられません。
◎次のすべてを満たす連帯保証人が必要です。
@ 原則として、福島県内に居住する者
A 日頃から熱心に相談・援助してくれる方で 申込者よりも収入の高い方
B 年齢は65歳以下
※ 本資金を利用されている方は、連帯保証人になれません。
@ 貸付利子は年3%です。 (ただし修学資金及び療養・介護資金については無利子です)
A 返済は原則として、郵便局または県内に本店のある金融機関の預金口座から自動引落としとなります。
B 償還期限内に償還完了できない場合、残元金に対し年10.75%の延滞利子が発生いたします。 |
この資金は生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、 申込み時から貸付、償還完了まで、担当の民生委員が相談・支援にあたります。 |
ご相談・お申込みは、地区担当の民生委員又は
町社会福祉協議会へどうぞ |
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